2010年6月18日に改正貸金業法が施行されました。 この改正の大きな目的は貸金業者の業務を適正化し、過剰貸し付けを抑制することによって多重債務者を増やさないことに力点が置かれました。 貸金業者の業務の適正化の要点は、貸金業者の参入条件を厳しくし総資産が5,000万円以上でなければ貸金業を営むことができなくなりました。
また、夜間の取り立てや日中でも執拗な取り立て行為は禁止されました。 そして大きな改正点は、それらの規制違反に対して金融庁が業務改善命令を出せる様にしたことです。
それでは以下で具体的な改正貸金業法の主なポイントを見てみましょう。